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ザリガニ魂を見せてやる!
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保育士として業をなすための保育士たる資格を付与するために
都道府県が実施する試験制度です。

これまで、この試験に合格した者は
保育士として児童福祉施設等に従事できましたが、
平成15年11月29日からは、改正児童福祉法の施行により、
保育士と称して保育の業務を行うためには、試験に合格した上で、
都道府県に保育士登録を行う必要があります。

運営機関:各都道府県保育士試験担当
       東京の場合:(社)全国保育士養成協議会
                  保育士試験センター
住所:〒102-0071 東京都千代田区富士見1-2-32-301
TEL:03-(3264)-2126

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